回収不能な債権を放棄するべきか?売掛債権の放棄による利点と手続き

売掛先の財政悪化や破産などの事情により、売掛金の回収が滞る、あるいは不可能になることがあります。

売掛先に支払い能力が見込めない状況では、その債権を放置しておくことで、自社の課税額が上昇するといった不利益が発生する場合があります。

こうした場合に検討すべきなのが「売掛債権の放棄(免除)」です。

この記事では、売掛債権の放棄がもたらす利点や実際の手続きについて詳しく解説いたします。ぜひご参照ください。

売掛債権の放棄(免除)とは何か?

売掛債権の放棄(免除)とは、債権者側の判断のみで債務を免除し、債務者の支払い義務を消滅させる手続きです。

売掛先から支払いが得られない場合、売掛債権の回収を断念し、債権の放棄を行うことが可能です。

ただし、放棄することで得られる売上の一部が消えるため、実施するか否かは慎重に判断する必要がありますが、回収見込みが乏しい状況では放棄による利点もあります。

以下に、売掛債権の放棄(免除)に関して、そのメリットや注意点についてご紹介します。

売掛金を放置した場合のリスク

回収できない売掛金をそのまま帳簿に残しておくと、資産として計上され続けてしまいます。

これが原因で株価に影響を及ぼす場合があるほか、課税対象として扱われてしまうため、実質的に回収不可能な売掛金に対して税金を負担するという無駄が発生してしまいます。

こういった理由から、回収できない売掛債権は状況に応じて放棄を検討することが重要です。

売掛債権の放棄を検討するタイミング

売掛先の財政が悪化したり、破産したりした場合には、売掛金の回収が期待できないと判断し、売掛債権の放棄を検討する必要があります。

すべての売掛金を放棄するのではなく、状況によっては一部のみを放棄することも選択肢です。

売掛先の財産状況について調査を行い、また、放棄に伴う税務の影響について税理士の助言を得ながら判断することが推奨されます。

売掛債権を放棄するメリットとは?

売掛債権を放棄することで、その分の売掛金を損金として計上することが可能となります。

損失処理を行うことで、税金が発生しなくなるため、結果的に節税対策の一環としても効果的です。

売掛債権を放棄する際の注意点

売掛債権を放棄することは、本来回収できるべき売掛金を断念する行為であるため、回収が本当に不可能なのか、そして放棄しても不利益がないかを十分に考慮する必要があります。

専門家の知見を活用しながら、一部でも回収が可能である場合には、その回収を優先するようにしましょう。

貸倒損失が認められる3つの状況

貸倒損失とは、売掛金が回収不能と判断された場合に、未回収部分を損失として計上できることを指します。

売掛債権が回収できないからといって、どのような場合でも貸倒損失が認められるわけではありません。「法的な貸倒」「実質的な貸倒」「形式的な貸倒」に該当するケースであることが求められます。

それでは、具体的にどのようなケースが貸倒と認められるのかを解説します。

法的な貸倒

法律上、もしくは行政の指導や協議によって債権が免除された場合、「法的な貸倒」に分類されます。

  • 会社更生法や民事再生法により債権が消滅した場合
  • 金融機関や行政の調整に基づく協議で、債権削減が決まった場合
  • 債務免除の意志を文書で通知した場合

これらのケースであれば貸倒損失として計上可能です。

実質的な貸倒

取引先の破産や深刻な経営難により、売掛債権がほぼ全額回収不可能と判断された場合、「実質的な貸倒」に該当します。

この場合、保証人がいる場合にはその保証人からの回収が終了した後でなければ、貸倒として処理できないため留意が必要です。

形式的な貸倒

長期にわたり取引停止状態で、債権の回収が進んでいない場合は「形式的な貸倒」に該当します。

回収コストが債権総額を上回る場合にも、回収が困難と判断され「形式的な貸倒」として認められます。

この場合、「備忘価額」を設定することで貸倒損失を計上できます。

売掛債権を放棄するまでの手順

売掛債権を放棄する際には、回収が不可能であることを示す証拠を整える必要があります。

不適切に放棄すると、売掛金の贈与とみなされ、寄付金として扱われることがあるため、注意が必要です。

売掛債権の放棄を進める際は、取引先への督促や財政状況の調査の記録を残しておくことが大切です。

以下に、売掛債権を放棄するための手順を解説します。

1. 支払い督促の実施

まずは通常の方法で電話やメールを通じて支払いを催促します。

相手が誠意ある対応をしない場合には、催促状を送付し、一定の圧力をかけることも有効です。

2. 財務状態の確認

売掛債権の放棄を決定する前には、必ず財務状態の確認を行うべきです。

支払能力があるにもかかわらず意図的に支払を引き延ばしている可能性もあるため、このような場合には放棄が認められません。

目安として、3年以上の債務超過が続いている取引先は放棄の条件に該当する場合があります。

3. 内容証明で意思表明

債権放棄を実施する場合は、内容証明郵便で通知し、正式な形で放棄の意思を示しましょう。

通知書は自社、売掛先、郵便局の三者で保管しておき、税務申告の際に必要となる証拠として準備しておきます。< br />

4. 必要な書類の準備と保管

貸倒認定を確実に行うために、会社更生手続きの通知書や債権者会議の協議記録などの書類を準備し、保管しておくことが重要です。

回収が見込める場合の対応

財務調査などにより、売掛先からの回収が期待できると判明することもあります。

この場合、貸倒損失としての処理はできないため、全力で回収に向けて行動する必要があります。

法的措置による回収

売掛金を支払うだけの資産があるにもかかわらず支払いを拒否する場合には、法的措置を講じて回収に取り組むことが必要です。

民事保全手続きを取るか、訴訟を提起して支払いを促すことが検討できます。証拠を集めつつ、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

強制執行による回収

法的措置を経てもなお支払わない場合や、裁判所の命令を取得できた場合には、強制執行により回収を図ることができます。

相手の資産を差し押さえて回収する方法ですが、手続きには時間と費用がかかるため、計画的に行いましょう。

売掛債権の時効に注意

未回収の売掛金には、時効が設定されており、請求には期限があることを理解しておくことが重要です。

売掛金の時効は支払期日から5年とされており、それを過ぎると請求が不可能になるため、早急な対応が求められます。

まとめ

回収が困難な売掛債権を放置しておくと、資産として計上され続けるため、税金を支払う必要が生じます。

節税の観点からも、売掛債権の放棄を慎重に検討することが大切です。

弁護士や税理士のサポートを活用しながら、適切な手続きを踏んで対応するように心がけましょう。

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