ファクタリング会社と債権回収会社の違いは?特徴と手数料を詳しく解説

資金調達手段として有効なファクタリングはありますが、不良債権を売却することはできません。
不良債権を回収する場合は、債権回収会社(サービサー)が利用されることが一般的です。
ファクタリング会社と債権回収会社には他にもさまざまな相違点があります。
この記事では、両者の違いや手数料について詳しく解説します。

ファクタリング会社と債権回収会社(サービサー)の主な違い

債権回収会社とファクタリング会社はともに債権を扱いますが、それぞれの役割が異なります。

債権回収会社の役割とは?

債権回収会社の主な役割について説明します。

不良債権を中心に取り扱う

債権回収会社は不良債権の回収を専門とする企業です。
不良債権とは、借り手が返済を滞ったり回収が難しくなった債権のことを指します。
不良債権が増えると、企業は資金不足に陥り、支払い遅延によって信用を失う可能性があります。
この状況では、新たな融資も断られるリスクが高まり、企業は倒産の危機に直面することがあります。
債権回収会社は、こうした問題を防ぐために不良債権の回収や管理を行っています。

金融機関やクレジットカード会社が主な利用者

金融機関やクレジットカード会社は、不良債権を多く抱えることから債権回収会社を利用します。
多数の顧客に融資やクレジットを提供しているため、一定の割合で返済が滞るケースが生じます。
このため、金融機関やクレジットカード会社は債権回収会社のサービスを多用しています。

債権回収会社の営業には法的根拠がある

債権回収業務を行うには、一定の資本金が必要で、その金額は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて規定されています。
さらに、「反社会的組織と無関係であること」や「取締役に少なくとも1名の弁護士がいること」などの条件を満たし、法務省の許可を得る必要があります。

ファクタリング会社の役割とは?

ファクタリング会社の役割について以下に示します。

有効債権を活用した資金調達

ファクタリング会社は、企業の持つ売掛金を基に迅速な資金調達をサポートする会社です。
売掛金の有効性や取引先の信用状況を確認し、問題なければ譲渡契約を結びます。
契約後、手数料を差し引いた金額が企業に支払われ、売掛金の回収は期日にファクタリング会社が行います。

中小企業や個人事業主が主な利用者

ファクタリングは、中小企業や個人事業主が利用しやすい資金調達手段です。
大企業と比較して資金調達の選択肢が限られている中小企業や個人事業主は、金融機関の融資に時間がかかったり、拒否されるケースもあります。
ファクタリングでは売掛先の信用度が重視されるため、これらの企業でも利用しやすいのです。

未回収リスクはファクタリング会社が負う

ファクタリングは「償還請求権なし」の契約を結ぶことが多く、売掛先が倒産しても利用者は未回収リスクを負いません。
これにより、ファクタリングは安心して利用できる手段となっています。

法的規制がない

ファクタリング業務には特定の業法がありませんが、違法でない限り事業が可能です。
合法的な取引に該当するため、安心して利用することができます。

債権回収会社の要件と特徴

債権回収会社として営業するためにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。
条件の一部を以下に示します。

  • 5億円以上の資本金
  • 過去に許可を取り消されたことがある場合、その取り消しから5年以上経過していること
  • 反社会的組織と無関係であること
  • 1名以上の弁護士が取締役であること

これらの条件を満たし、法務省の許可を取得することが必要です。

まとめ

債権回収会社は不良債権の回収を行うため、金融機関やクレジットカード会社が主な利用者です。
一方、ファクタリングは中小企業や個人事業主が資金調達を目的に利用しやすいサービスです。
資金繰りの改善やキャッシュフローの向上を目指すなら、ファクタリングが有効です。

債権回収会社が弁護士に代わり不良債権を回収できる背景

債権回収会社が弁護士に代わって不良債権を回収できるようになったのは、バブル経済の崩壊が背景にあります。
1980年代後半の日本では、不動産や株価の急騰により多くの企業や個人が資産を担保に借り入れを行いました。
しかし、1990年代初頭にバブルが崩壊し、資産価格の急落により多くの企業が返済困難に陥り、金融機関は膨大な不良債権を抱えることになりました。
このため、金融機関は業務運営に支障をきたすことになり、これを解決するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定されました。
この法律により、従来は弁護士のみが行っていた不良債権の回収を民間企業でも行えるようになったのです。

債権回収会社と弁護士の違いについて

債権回収会社と弁護士にはいくつかの相違点があります。

代理人になれるが法的手続きには制限がある

債権回収会社は代理人として活動することは可能ですが、裁判手続きに関しては制限があります。
裁判所での提訴や法的な手続きを進める際は、弁護士が担当する必要があります。

取り扱える債権が法律で制限されている

債権回収会社は、法律で規定された債権しか扱うことができません。
例えば、個人間の貸借契約に基づく債権は取り扱えない場合があります。
一方、弁護士は幅広い法的権限を持っているため、取り扱える債権の範囲は非常に広いです。

副業は制限されている

債権回収会社は副業が認められていません。
これは、法務省の許可のもとで営業しており、副業によって法律要件に違反する可能性があるためです。
ただし、法務大臣の承認を受けた場合、支障がないと認められる範囲で副業が可能です。
弁護士は副業が可能で、所属の弁護士会に届け出を行うことで副業を行うことができます。

再委託や再譲渡の制限がある

債権回収会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」の第19条に基づき、業務の再委託や再譲渡が厳しく制限されています。
弁護士や弁護士法人以外に業務を委託することは認められていません。

ファクタリングと債権回収会社の手数料比較

ファクタリングや債権回収会社のサービスを利用する際には、それぞれに手数料がかかります。
以下に、2者間ファクタリング、3者間ファクタリング、債権回収会社の買取金額について説明します。

2者間ファクタリングの手数料

2者間ファクタリングは、ファクタリング会社と利用者の2者間で契約を結びます。
売掛先を通さないため、承諾を得る必要がなく迅速な資金調達が可能です。
その反面、売掛金の実在を確認できないためファクタリング会社にとってリスクが高く、手数料は8%~18%と高めに設定されます。

3者間ファクタリングの手数料

3者間ファクタリングは、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3者間で契約を結ぶ形式です。
売掛先の承諾が必要で、手続きに時間がかかる場合がありますが、売掛金の確認が取れるため手数料は2%~9%と低めです。

債権回収会社の買取金額

債権回収会社が不良債権を買い取る際の金額は、債権額面の2%~3%程度で、実質的な手数料は97%~98%と非常に高額です。
例えば、2,000万円の売掛債権を2%で買い取ると受け取れる金額は40万円です。
これは、不良債権のため低い買取価格となるのが理由です。

ファクタリングの利用を検討すべき理由

資金調達や資金繰りの改善を図るためには、ファクタリングの活用が推奨されます。
ここでは、ファクタリングのメリットや注意点について解説します。

ファクタリングのメリット

ファクタリングの主な利点は以下の通りです。

  • 迅速な資金調達が可能
  • キャッシュフローの改善
  • 未回収リスクが利用者にない

迅速な資金調達

ファクタリングはスピーディーな資金調達手段で、特に2者間ファクタリングでは最短で即日入金が可能です。
急な設備投資や大量発注など、緊急の資金需要に対応できます。

キャッシュフローの改善

売掛金を待つことなく資金化できるため、日常の運転資金や予期せぬ支出にも対応しやすくなります。

未回収リスクを負わない

ファクタリング会社が売掛金を買い取るため、売掛先が倒産しても利用者に負担はありません。

利用時の注意点

ファクタリングを利用する際の注意点は以下の通りです。

  • 手数料は融資の金利より高め
  • 連続利用は慎重に
  • 売掛金の範囲内での調達

手数料は高め

ファクタリングの手数料は、2者間で8%~18%、3者間で2%~9%と、銀行融資に比べ高くなります。
利用前に手数料を確認し、コストを把握することが重要です。

連続利用は控える

連続して利用すると手数料負担が増え、企業の利益を圧迫するリスクがあります。
ファクタリングは短期的な資金繰りの改善に用いるべきです。

調達金額は売掛金の範囲内

売掛金をもとにした資金調達であるため、売掛金以上の金額を調達することはできません。
急な大規模な資金需要が発生した際は、売掛金の範囲内での対応が必要です。

まとめ

債権回収会社は不良債権の回収を担い、金融機関やクレジットカード会社が主に利用します。
一方、ファクタリングは中小企業や個人事業主が資金調達や資金繰り改善を目的に利用できる手段です。
資金調達を迅速に行い、キャッシュフローを安定させたい場合には、ファクタリングの活用が適しています。

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