企業が資金調達を行う際に、売掛金を売却するケースは珍しくありません。
一般的に、取引には消費税が課せられますが、売掛金の売却にも消費税が適用されるのでしょうか。
今回は、消費税の基本的な性質や非課税となる取引、消費税が課される条件、そして資金繰りの手段としてのファクタリングについて詳しくご紹介します。
消費税の基本的な仕組みとは
消費税は、商品やサービスを購入する際に生じる間接税であり、最終的には消費者が負担するものです。
企業が消費者から代金を受け取ると、その分の消費税を納税する義務が発生します。
これは、企業間の取引においても同様です。
仕入税額控除で二重課税を防ぐ
消費税を理解する上で重要なのが、仕入税額控除の仕組みです。
仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引いて納税する制度です。
例えば、販売価格が3,300円(商品代3,000円+消費税300円)、仕入れ価格が1,100円(仕入代1,000円+消費税100円)の場合、消費税の総額は400円となります。
この400円を全て納税すると、消費者と企業の両方から消費税を徴収することになり、二重課税となってしまいます。
これを防ぐために、仕入税額控除が設けられているのです。
通常、商品が消費者の手元に届くまでには、製造業者、卸売業者、小売業者など複数の業者が関与します。
その場合の消費税の流れは以下のようになります。
製造業者 | 売上:50,000円 | 消費税:5,000円(①) | 納付税額:5,000円 | ||
卸売業者 | 売上:70,000円 | 消費税:7,000円(②) | 仕入:50,000円 | 消費税:5,000円(①) | 納付税額:2,000円(②-①) |
小売業者 | 売上:100,000円 | 消費税:10,000円(③) | 仕入:70,000円 | 消費税:7,000円(②) | 納付税額:3,000円(③-②) |
消費者 | 支払総額:110,000円 | 負担税額:10,000円 |
このように、各業者が仕入税額控除を行うことで、最終的に税務署へ納める消費税の総額は消費者が負担した金額と一致します。
売掛金の売却代金は非課税取引
売掛金を売却した際に受け取る代金は、消費税の非課税取引に該当します。
これは、商品やサービスを提供した時点で既に消費税が発生しているため、売掛金の売却に消費税を課すと二重課税となるからです。
そのため、売掛金の売却代金には消費税がかからないのです。
消費税がかからない取引の種類
消費税が課税されない取引には、以下の3種類があります。
非課税取引
非課税取引とは、本来消費税の対象となる取引でありながら、社会政策的な配慮により消費税が免除されているものです。
具体的には、有価証券の譲渡や支払手段の譲渡などが該当します。
不課税取引
不課税取引とは、消費税の課税対象外となる取引です。
出資に対する配当や寄付金などがこれに含まれます。
免税取引
免税取引とは、特定の条件を満たすことで消費税が免除される取引です。
輸出取引や国際輸送などが該当し、課税資産の譲渡等に該当しますが、一定の要件を満たすと消費税が免除されます。
消費税が課税される取引の条件
消費税が課税される取引には、以下の4つの条件があります。
国内で行われる取引
日本国内で行われる取引は、消費税の課税対象となります。
資産の譲渡や貸付けが国内で行われる場合、消費税が課されます。
資産が海外にある場合や、サービスの提供が海外で完結する場合は課税対象外です。
事業者が事業として行う取引
法人や個人事業主が事業として行う取引は、消費税が課されます。
個人が私的に所有する物を売却する場合は、事業としての取引ではないため、消費税の対象外となります。
対価を得て行う取引
対価を受け取る取引、例えば商品やサービスの提供に対して報酬を得る場合は、消費税が課されます。
寄付金や補助金など、対価性のない受け取りは課税対象外です。
資産の譲渡、貸付け、役務の提供
機械設備や不動産などの資産を他者に譲渡・貸付けたり、サービスを提供する行為がこれに該当します。
これらの条件のいずれかを満たす取引は、消費税の課税対象となります。
資金繰りの手段としてのファクタリングとは
売掛金を早期に現金化して資金調達を行う方法として、ファクタリングがあります。
ここでは、ファクタリングの種類や特徴、そのメリットについて解説します。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い
ファクタリングには、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2つの形態があります。
2社間ファクタリングは、資金を必要とする企業とファクタリング会社の間で契約を結ぶもので、売掛先に通知せずに取引が行われます。
そのため、迅速な資金調達が可能です。
3社間ファクタリングは、資金を必要とする企業、売掛先、ファクタリング会社の3者で契約を結びます。
売掛先の同意が得られるため、手数料が低く、信用度の高い取引が可能です。
債権譲渡は原則として債務者の同意不要
2020年の民法改正により、債権譲渡禁止特約があっても、債権譲渡が可能になりました。
これにより、債務者(売掛先)の同意を得ずに債権を譲渡することができます。
ただし、債務者に不利益が生じないよう、適切な手続きを踏むことが重要です。
ファクタリングを利用する利点
ファクタリングを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
迅速な資金調達が可能
銀行融資と比較して、ファクタリングは審査が簡易であり、最短で即日の資金調達が可能です。
これは、資金繰りが逼迫している企業にとって大きな利点です。
貸し倒れリスクの回避
売掛先が倒産した場合、売掛金の回収が困難になりますが、ファクタリングを利用していればそのリスクを軽減できます。
ノンリコース(償還請求権なし)の契約であれば、売掛先の倒産による影響を受けません。
審査が通りやすい
ファクタリングは、主に売掛先の信用力を重視するため、自社の業績が思わしくない場合でも利用しやすいです。
赤字決算や税金の滞納があっても、資金調達が可能な場合があります。
債権譲渡登記に伴う消費税
ファクタリング自体には消費税はかかりませんが、債権譲渡登記を行う際には消費税が発生します。
債権譲渡登記は、債権の譲渡を公的に記録するもので、司法書士への報酬や登録免許税が必要です。
これらの費用には消費税が課されるため、資金調達時にはその点も考慮する必要があります。
まとめ
商品やサービスの提供には消費税が発生しますが、売掛金の売却代金には消費税はかかりません。
したがって、資金調達手段としてファクタリングを利用しても、消費税の負担は生じません。
ただし、債権譲渡登記を行う場合には消費税が発生するため、資金繰りの計画時にはその点を留意しておきましょう。