ファクタリングにおける詐欺行為とは?適切な利用方法を解説

ファクタリングだけでなく、どのようなビジネス取引においても誠実さが求められます。しかし、残念ながら詐欺などの違法行為が存在するのも事実です。

他者を欺く詐欺行為は許されないことは明白ですが、ファクタリングにおいてそのような行為を行った場合、どのような法的責任を負うのでしょうか。

ファクタリングに関連する犯罪と詐欺罪の適用

あらゆる取引には、法の枠を超える不正行為が潜んでいます。意図的な行為はもちろん、「知らなかった」では済まされないケースも多々あります。ファクタリングにおいて、どのような行為が犯罪とみなされるのか、事前に理解しておくことが重要です。

偽の請求書の作成

悲しいことに、架空の請求書を作成する不正は後を絶ちません。実際の取引額よりも多い金額の請求書を作り、ファクタリング会社に提出して差額を不当に得ようとする行為は違法です。

このような請求書の偽装は、偽造罪には該当しない場合があります。これは、偽造罪が他人の名義の文書を偽る場合に適用され、自社名義の書類の場合は異なるためです。

しかし、「詐欺罪」は成立します。存在しない債権を作り出し、ファクタリング会社を欺いて不正な利益を得ようとするためです。

契約書の偽装

契約書を偽装した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。取引先の同意なく、相手方の署名や押印を無断で作成した場合、「私文書偽造罪」が適用されます。

また、元の契約書の内容を勝手に変更した場合は、「私文書変造罪」に該当します。例えば、債権の金額を無断で書き換える行為などがこれに当たります。

さらに、地方自治体などの公的機関との契約書を偽装した場合、「公文書偽造罪」というより重い罪に問われる可能性があります。

身分証明書の偽装

本人確認のための運転免許証やパスポートを偽装すると、「公文書偽造罪」が成立する可能性があります。これらは公的機関が発行する正式な書類であり、その信用性が高いためです。

偽装した身分証明書をファクタリング会社に提出し、契約を結ぼうとすると「偽造公文書行使罪」に該当します。個人情報を隠したい場合でも、絶対に行ってはなりません。

銀行通帳の偽装

自社の銀行通帳を偽装し、虚偽の取引履歴をファクタリング会社に提出した場合、「私文書偽造罪」が成立します。銀行通帳や取引明細は金融機関が発行する重要な文書であるためです。

また、通帳の内容を勝手に書き換えた場合も「私文書変造罪」に問われます。取引実績に自信がないからといって、偽装することは許されません。正確な取引履歴を提供する義務があります。

売掛債権の重複譲渡

既にファクタリング会社Aに売却した売掛債権を、別のファクタリング会社Bにも再度売却し、二重に資金を得ようとする行為を「二重譲渡」といいます。

この際、通帳や契約書を偽装・改ざんした場合、「私文書偽造罪」や「私文書変造罪」が適用されます。正規の請求書を使用していても、ファクタリング会社Bを欺く行為であるため、「詐欺罪」が成立します。

正規の書類を用いている場合、ファクタリング会社Bが詐欺を見抜くことは非常に困難です。しかし、だからといって二重譲渡を行ってよいわけではありません。

売掛債権の譲渡時に「債権譲渡登記」を行うことで、第三者からも債権の所有者が明確になり、二重譲渡を防ぐことが可能です。

実際に行われている手口とは

ファクタリング取引において、不正行為はどのように行われているのでしょうか。

取引先との共謀

利用企業が単独で不正を行うと発覚しやすいですが、売掛先企業と共謀すると、ファクタリング会社が見抜くのは困難になります。

例えば、実際の取引額以上の請求書を作成し、ファクタリング会社から過剰な資金調達を行い、その差額を双方で分け合う手口があります。当然ながら、これは両社ともに詐欺罪に問われます。

この場合、手数料が低くなる3社間ファクタリングを悪用することが多く、詐欺の被害額が大きくなるため、特に悪質です。

2社間ファクタリングを悪用

資金繰りに困窮し、売掛先からの入金をファクタリング会社への支払いよりも後に見せかけるために、請求書を改ざんするケースがあります。

ファクタリング契約では、売掛金の入金があった際に速やかにファクタリング会社へ支払いを行う必要があります。しかし、他の支払いと重なり資金が不足すると、入金日を遅らせた偽の請求書を提出してしまうことがあります。

このような行為は審査で発覚する可能性が高く、発覚すれば詐欺として処罰されます。資金繰りが厳しくても、不正行為に手を染めてはいけません。

違法行為に対する罰則

不正を行った場合、厳しい罰則が待っています。詐欺罪の場合、最大10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。私文書偽造罪や変造罪では、3ヶ月以上5年以下の懲役が考えられます。

さらに、ファクタリング会社から損害賠償を求められることもあり、訴訟に発展すれば多額の賠償金や弁護士費用が発生します。

ファクタリングを適切に利用するために

資金調達や資金繰りの悩みから、不正行為に手を出してしまうことがないよう、正しい知識と倫理観を持つことが大切です。

正規の売掛債権を提供する

ファクタリングでは、実際の取引に基づく正規の売掛債権を提供することが基本です。金額や支払期日を偽ってはいけません。意図的な偽装はもちろん、過失であっても法的責任を問われる可能性があります。

全従業員がコンプライアンスを意識し、不正の芽を摘む努力が求められます。

法令とルールの遵守

1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡しないなど、基本的なルールを理解し、遵守することが重要です。

手数料の相場を把握し、複数社から見積もりを取る

ファクタリングの手数料は会社によって異なります。資金調達コストを最小限に抑えるためにも、相場を理解し、複数のファクタリング会社から見積もりを取得しましょう。

一般的な手数料の相場は、2社間ファクタリングで8%~18%、3社間ファクタリングで2%~9%とされています。

契約内容の確認と理解

ファクタリング会社との契約書や約款をしっかりと確認し、不明点は事前に解消しておきましょう。焦って契約を進めると、思わぬトラブルの原因となります。

まとめ

ファクタリングは迅速な資金調達が可能な有用な手段ですが、不正な方法で利用すると法的な制裁を受けるだけでなく、信用も失います。

資金調達や資金繰りに悩んでいても、正規の手段で解決することが最善の道です。誠実な取引を心掛け、健全なビジネスを推進しましょう。

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